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ユニオンが突然会社に訪ねてきた時の対応

ユニオン対策まずは知っておくべきポイントについてご紹介します。

ユニオンが突然会社に訪ねてきた時の対応

ユニオンからの団体交渉の申し入れは、多くの場合が団体交渉申入書などの書面が郵送やFAXで、会社に送られてくるケースがほとんどです。

しかし、中にはある日突然、ユニオンが何人もの組合員を引き連れ、団体交渉申入書等の書面を持参のうえアポイントもなく会社を訪問し、その場で即時に話し合いの実施を行うことなど対応を求めてくることもあります。さらには、その様子を会社側の許可を得ることなく撮影し、YouTubeなどに無断でアップするユニオンもあります。

こうしたユニオンの突然の訪問に対して、会社はどのように対応すればよいでしょうか?

このような場合、以下の2つの事項に注意しながら対応を行うことをお勧めします。

①突然の訪問に対しては、面談し直接対応をすることは避ける。

②面談となっても、不用意な発言を絶対に避け、要求内容は検討し後日回答することを伝える。

まず、会社側の基本的な対応として、経営者や経営幹部が面談し直接対面することはお勧めできません。

会社として、何の準備もできていない状態で話し合いを行うことについては、何ら実益がないばかりでなく、会社側の責任ある立場の人間が不用意な発言をしてしまうと、揚げ足をとられる危険性が高く、絶対に避けるべきだからです。

警備の方や総務・人事担当者が対応し、「書面を持参して突然訪問されても、会社としてはすぐに対応することができないこと」「要求内容等についても検討を要するため、すぐに答えることはできないこと」「質問や要求に対する回答については後日行うこと」を繰り返し伝え、書面を受け取る対応にとどめましょう。ユニオン側から「書面を手交したい」として、社長や経営幹部の面会を求められる場合がありますが、上記の説明を繰り返し伝え、書面を受け取る対応にとどめましょう。

それでも、不意を突かれる形でユニオンが会社施設内に入ってきたため、直接対面せざるを得ない状況となることがあります。こんな場合でも、上記と同じく、会社としてあわてて不用意な発言をすることは避け、「書面をもって突然訪問されても、会社としてはすぐに対応することができないこと」「要求内容等についても検討を要するため、すぐに答えることはできないこと」「質問や要求に対する回答については後日行うこと」を繰り返し説明し、書面を受領後は会社施設内から速やかに退去するよう求めましょう。

相手方がビデオ撮影を行っていれば、会社施設内で勝手な行動をしないこと及び撮影をやめることを伝え、これに応じないようであれば、会社側もスマートフォン等でビデオ撮影を行い記録に残しましょう。

繰り返し会社施設内からの退去呼びかけに、どうしても応じようとしない場合は、不退去罪などに該当するものとして警告のうえ、最寄りの警察署の担当部門に電話連絡し対応を求めましょう。

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