〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-8 けやきビル4階
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社長様のユニオン対策のお困りごと、どんな小さな事でも構いません、お気軽におたずねください。
「ユニオンとのトラブルを、どんな些細なことでも気軽に相談できる、身近なユニオン対策のエキスパートとして、会社・経営者様の力になりたい。」
私たちは、このような想いをもって、平成19年(2007年)から14年以上にわたり、延べ100数十件を超える企業様に対しご相談および紛争解決のサポートを行ってまいりました。
はじめてのユニオン対応のご相談から、団体交渉の立ち合い、回答書面などの作成サポート、在職中の組合員に対する労務管理のご相談、裁判など万一紛争が拡大した場合の弁護士のご紹介に至るまで、ユニオン対策に関するあらゆることに対応できることが、私たちの強みです。
どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。
ユニオン対策にお悩みの企業の皆様のお問合せをお待ちいたしております。
8項目の安心サポートのご案内
ユニオンとのトラブルを1日でも早く解決するため、当事務所では8つの安心サポートを用意しています。
ユニオン対策の初期段階において最も重要なことは「第一回団交までの限られた短い時間の中で、どれだけ初期対応を上手く行うか」です。ご相談いただいた企業様から「団交申入れを受け、そのことで一週間ほど考えが空回りしていた。」というお話を何度もお聞きするたびに、もっと早くご相談に来ていただけていたら…と思わずにはいられません。
当事務所では、毎月先着3組様まで無料のご相談をお受けしています。お急ぎであれば、時間の許すかぎり営業時間外・休日でもご相談をお受けしています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
ユニオン側交渉担当者は集団的労使交渉に関する知識・経験ともに豊富なプロです。もし、事前の念入りな準備を怠っていたり、知識不足から間違った対応をするなど、会社側が隙を見せれば、必ずそこを攻められます。そうなれば、解決までの道のりが険しく、時間的・金銭的に余計な負担がかかってしまうことになります。
そうならないためにも、当事務所では、相手方要求事項それぞれに対して、会社としてどのような主張をどのように行うか、あるいは、相手方ユニオンへの説明を行うにあたり、会社側主張を裏付ける資料収集や事実関係の確認をどのように行いどのように説明するかなど、ユニオン対策と団体交渉対応に関する総合的アドバイスを行います。
団体交渉の協議では、ユニオン側から要求事項についての説明を求められると同時に、会社側説明に対する法的解釈等を踏まえた反論がなされる場面が頻繁に起こります。会社側の担当者様に、法的な知識面での備えがなければ、相手方ユニオンに対し有効な反論や説明を行ながら、対応していくことが難しくなります。
当事務所では、会社側担当者様と共に団体交渉の協議に立ち合い、非弁行為とならない範囲で相手方ユニオンに対する説明・反論などを行います。
ユニオンから送られてきた団体交渉申入書などに対して、限られた時間の中で、今後の展開を踏まえながら、法的に問題が生じないよう回答書などの書面をまとめるためには、どうしても法律面の知識や実務経験を要します。
当事務所では、会社様からいただいた資料、聞き取りをした事項、団体交渉での協議内容を踏まえながら、相手方ユニオンに対する会社側主張について回答書などの書面にまとめます。
会社に在籍のまま社員がユニオンに加入している場合、経営者としてその社員やユニオンに対し、いろいろな点で対応に苦慮する場面が生じます。例えば、在籍のままユニオンに加入した社員が問題行動を起こした場合に、当該社員に対して注意・指導などを行うと、それが「不当労働行為だ」という反論を受け、警戒するあまり適切な労務管理を行うことに及び腰になってしまうといったことが起こります。
当事務所では、こういった場合の労務管理上のご相談についても、労働組合法等を踏まえつつご対応いたします。
団体交渉でのトラブル解決が図れなかった場合、ユニオン側から労働委員会における不当労働行為救済申し立てがなされたり、労働審判、労働裁判が申し立てがなされることで、紛争が拡大する場合があります。このような場合、団体交渉を行いつつ、不当労働行為救済申し立て、労働審判、裁判を同時並行で行っていかなければなりません。
紛争が拡大した場合、当事務所では会社様に、都内トップクラスの使用者側労働事件専門の弁護士の先生をご紹介をさせていただき、弁護士の先生と共同で引き続き事件解決に向け全力でサポートを行います。
2020年新型コロナウイルスの世界的な流行拡大により、私たちを取り巻く環境と私たち自身のあり様が、規模的にも質的にもかつて経験したことのないレベルで、抜本的に変化しました。リモートワーク、テレビ会議など、分かっていても今すぐ変えなくても良かったことが、緊急かつ重要な課題となり、半ば力づくでの対応を求められた方も多いでしょう。今の世界のあり様はニューノーマルとして定着し、元に戻ることは考えづらく、労使紛争解決の世界でもこのことに変わりはありません。
当事務所では、ZOOM等を用いてオンラインによるご相談について積極的に対応いたしております。オンラインでの団体交渉対応も積極的に対応しております。
ユニオンとの団体交渉に限らず、同一労働・同一賃金への対応は、これからの企業にとって避けて通れない問題です。その理由として、ユニオンに加入する労働者の多くがパート・アルバイト等非正規労働者が多数であることや、近い将来70歳までの人材活用について法的対応を求められることがほぼ確実な中、高年齢者活用と労働条件の設定を真剣に考えなければならない時がすでに到来ていることがあげられます。
当事務所では、最高裁、法令、ガイドライン等を踏まえ、労働条件の診断、診断結果をもとにした改善の提案、労働条件見直しに関する法的なアドバイス等、同一労働・同一賃金に対する助言・指導、実務支援を積極的に行っています。
平成19年(2007年)2月から14年以上(令和3年現在)にわたり、使用者側のユニオン対策専門の特定社会保険労務士事務所として、ユニオン対策にお悩みの100数十社を超える企業様に対し、団体交渉対応など、集団的労使紛争解決のサポートを行ってまいりました。
はじめてのユニオン対応のご相談、団体交渉立会いから、紛争予防のための社内体制整備に至るまで、会社様のユニオン対策に関してトータルなサポートをご提供いたします。
ユニオンからの団交申し入れは、会社側の都合や日時を問いません。当事務所では、可能な限りではございますが、受付時間以外・休日でのご相談、ご対応についてもお受けしています。
「ユニオン対策の相談を専門家にしてみたがどうにも疑問が残る。」「今やっているユニオン対策は、本当にこのままでいいのだろうか?」など、すでにユニオンとの団体交渉などが行われている中で、現状行っている会社側の対策に疑問があり、その疑問を解消するため当事務所に、セカンドオピニオンを受けるためご相談に見えられるケースも少なくありません。
ユニオンとの紛争が解決しても、労働問題が発生した根本の出来事が解消されない限り、何度でも同じトラブルが生じます。
はじめまして、特定社会保険労務士森本茂樹と申します。
平成19年(2007年)よりユニオン対策専門の特定社会保険労務士事務所を運営しております。
ユニオン・労働組合対策でお困りの企業の皆様を、14年超の実務経験と多数の解決実績を持つ、ユニオン対策専門の特定社会保険労務士がサポート致します。
団体交渉の立ち合いや、労働組合法をふまえた労務管理などお気軽にご相談ください。
お問合せお待ちいたしております。
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