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団交に社長の出席を求められた時の対応

ユニオン対策における団体交渉対応を行う際のポイントについてご紹介します。

団交に社長の出席を求められた時の対応

団体交渉申入書の書面で、あるいは団体交渉における交渉の場面で、ユニオン側から会社に対し、社長を団体交渉に出席させるよう求めてくることがよくあります。

自社内に、団体交渉対応ができる人間が社長しかいない場合はともかく、団体交渉の場に社長が出席することについては、団体交渉の進捗状況などを踏まえつつ慎重に判断すべきです。

その理由について以下でご説明します。

団体交渉をしていると、相手方ユニオンから、社長が団体交渉の場に出席しないことイコール不当労働行為であると主張されることがよくあります。

しかし、法的には、社長自身が自ら団体交渉に必ず出席しなければならない義務はなく、会社側が選任した交渉担当者に、場面に応じて適宜権限を与えた上で、誠実交渉対応していくことは当然認められています。

また、これまで当事務所が団体交渉を行ってきた経験を踏まえて実務面から考えても、団体交渉対応を経験したことのない社長が、団体交渉の場で、法的・実務的な事項を総合的に踏まえつつ、落ち着いて冷静に話し合いを行う、あるいは臨機応変に対応することには困難を伴います。

よくあることとして、団体交渉の場でユニオン側が社長に対し、感情的に煽るような発言を行い話し合いがこじれてしまった場合に、社長が思わない形で不用意発言や失言をしてしまう、あるいは不当労働行為となりうる発言をしてしまうことがあります。

このような無益なやりとりや感情のもつれを避け、労働問題のスムーズな解決に向けた団体交渉をするためにも、まずは人事部長や総務部長など交渉権限を有する会社側の交渉担当者により冷静に団体交渉対応を行い、その後の交渉の進捗状況を踏まえ、この局面は社長の出席が解決にプラスになるという場面で出席してもらうなど、社長の団体交渉出席については状況を踏まえ必要に応じ判断するのがよいでしょう。 

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