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当労働行為とはどのような行為か

ユニオン対策まずは知っておくべきポイントについてご紹介します。

不当労働行為とはどのような行為か

使用者が、労働組合と組合員である労働者に対し行ってはならない行為のことを不当労働行為といいます。不当労働行為をおこなってはならないことは、労働組合法第7条に規定されています。

では、不当労働行為とは、具体的に使用者のどのような行為を指すのでしょうか?それがわからなければ、会社として意図せず誤って不当労働行為を行ってしまう危険性があります。

したがって、不当労働行為とは何かきちんと理解しておくことは、会社側のユニオン対応を行う上での基本中の基本の事項となります。不当労働行為とはどのような行為か、以下で確認しておきましょう。

 

(1)不利益取扱い

不利益取り扱いとは、労働者が、労働組合を結成しようとしたり、労働組合に加入したり、労働組合の正当な行為をおこなったことなどを理由として、使用者が解雇、労働契約の更新拒否、降格、減給、嫌がらせ行為を行うなどその労働組合員を不利益に取り扱うことをいいます。

たとえば、有期契約のパートタイマーがユニオンに加入した事実がわかったため、これを理由として、会社が当該パートタイマーとの雇用契約の更新を拒否したというような場合が考えられます。

この「不利益取扱い」が成立する要件は、使用者が上記のような不利益取扱いをしようという意欲を持ち、その意欲を実現した場合(不当労働行為意思をもって行った場合)に成立するとされています。

また、使用者の不当労働意思の有無を見られるポイントとしては、使用者の常日頃の労働組合に対する対応について、使用者が組合や組合員に対して嫌悪していたと認められるような行為をしていると認められ、その行為が組合の活動や組織に打撃を与えていた場合に、不当労働行為意思ありと推認されやすくなります。

 

(2)黄犬契約

黄犬契約とは、会社が労働者の雇い入れに際し、労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは、労働組合から脱退することを雇用条件にすることをいいます。

 

(3)団体交渉拒否

会社が正当な理由もなく、労働組合との団体交渉を拒否することです。また、団体交渉を最初から正当な理由なく拒否することだけでなく、途中から拒否することや、形式的には団体交渉に応じていても不誠実な態度をとることも含まれます。この「団体交渉拒否」については、ただ単に法律を知らなかったため結果的に団体交渉を拒否してしまったなど、不当労働行為意思とは関係なく行った行為であっても、不当労働行為として成立するため注意が必要です。

 

(4)支配介入

支配介入とは、労働組合が使用者と対等な立場の交渉主体であるために必要とされる、自主性(独立性)、団結力、組織力を損なうおそれのある行為(わかりやすくいえば組合の組織と運営を弱体化させるさまざまな行為)を、使用者が行うことをいいます。

たとえば、組合の脱退勧告や組合活動の妨害など、労働者が労働組合を結成することや運営することに対して使用者が干渉することや、組合幹部懐柔のための供応を行うなど、組合の財政面での自主性を損なうおそれのある「経費援助」を使用者が行うことなどが支配介入の典型的なものとしてあげられます。また、不利益取扱いや団体交渉拒否にあたる行為が、支配介入として認められることもあります。

 

(5)報復的不利益取扱い

報復的不利益取扱いは、労働者が労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てを行ったことや、労働委員会における審議手続き等において行った発言や証拠提出を理由として、不利益取扱いを行うことをいいます。

 

不当労働行為は、会社が意図せずやってしまうことも多く、それでも不当労働行為とされてしまうこともありますので、対応にあたってはユニオン対応の実務経験豊富な専門家にアドバイスを受けるなど、常に不当労働行為を行わないよう意識しておく必要があります。

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