〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-8 けやきビル4階
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ユニオンに対し団体交渉以外に対応しなければならない事項についてご説明します。
ユニオンの街宣活動は、会社の本社や本社の最寄りの駅前などで、スピーカー付き街宣車や拡声器を使用して演説等を行う、組合側主張を記載したビラを配布する、大勢の組合員が旗やプラカードを手にシュプレヒコールを上げるといった形式で行われるのが一般的です。しかし、中には親会社、主要取引際、テナント主、取引先金融機関をはじめ、会社の代表者の自宅前で行われる場合もあります。労働組合は、憲法第28条により団体行動をする権利を保障されており、労働組合法第1条2項においても刑事免責が認められるなど、労働組合の団体行動に対しては法的に手厚い保護がなされています。しかし、法的に手厚い保護がなされているといっても、どんなことでも認められるわけではなく、労働組合法第1条2項に記載の通り、それらの行動が「正当なもの」である場合に限り認められます。したがって、労働組合の組合活動が「正当なもの」でないときは、会社側としてそれらの行為に対する対抗措置をとることが可能です。街宣活動が、社会通念上受忍すべき限度を超えてなされている場合など「正当なもの」と認められない場合、会社側の対応として、態様を録画記録したり配布されたビラを収集し内容を確認するなど証拠を保全しておき、差止請求や損害賠償請求など法的な対応を行うことが考えられます。
また、ホームページ・SNSで相手方が統一行動を行う日時・スケジュールを告知するなど、事前に街宣活動を行うことが分かっている場合や、団交の協議の流れから街宣活動がなされる可能性が高いと判断される場合は、事前に関係する取引先等に対し事情説明を行い、信頼関係を損うことのないよう予防措置を図っておくことが、法的対応を行う以上に重要となります。