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ユニオン対策まずは知っておくべきポイントについてご紹介します。
これまで会社にまったく関係のなかった、見ず知らずの社外の労働組合やユニオンから、いきなり組合結成通知書や団体交渉申入書が送られてきたとき、経営者としては少なからずおどろき戸惑ってしまうでしょう。また、どうしたらいいかわからないので、とりあえずしばらくそのまま放置しくなる気持ちや、団体交渉の開催を避けたくなる気持ちが起こるのも理解できます。
しかし、ユニオンから団体交渉の申入れがなされた場合に、その申入れを放置したり、あるいは訳もなく団体交渉の開催を避けたりすることは、会社としてやってはならないのです。
このような会社の行為は、労働組合法第7条に定められている不当労働行為のうちの1つ「団体交渉拒否」といって、法的に明確に禁止されている事項です。
また、法的に禁止されているだけでなく、実務的にみても、会社が問題を放置し結果的にユニオンを無視し続ける形となった場合、ユニオン側の心理的なあつれきを生み、事態を悪化させトラブルの解決をむずかしくしてしまうデメリットが生じます。
見ず知らずのユニオンであっても、団体交渉の申入れがなされれば、会社として対応しなければならないのは、上記の2つの理由があるからです。
最後に、上記2つの理由は、どちらかといえば後ろ向きで消極的なものですが、より前向きな理由をこれまで当事務所の関与した多数の実例をもとにさせていただきます。ユニオン問題を抱えて当事務所に来られる社長様に、当事務所としていつもお伝えしていることは以下の3つのことです。
1.逃げないこと
2.このトラブルは今までのあり様を見直す時期が来ているメッセージであること
3.ここを逃げずに乗り越えればもっといい会社になること
実際に、私たちは、ユニオンとのトラブルを、放置せずきちんと問題に立ち向かい、一歩一歩解決に向けて着実に歩みをすすめる経営者様の会社が、時間的にも経済的にもより負担の少ない解決をされているのを、これまで何度も目にしています。
さらに、解決後もそれまでのやり方・あり様を見直すことで、ムリ・ムダをなくして、会社の運営をより安定的に行ったり、成長分野に力をそそぎより高いレベルの会社様に成長される様子も、これまで何度も目にしています。
経営者として、ユニオンとのトラブルを、逃げることなく、逆にチャンスに変える絶好の機会ととらえて問題解決にあたること、その心がけこそが問題を解決する上での最も重要なことなのです。