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ユニオン対策における団体交渉前までの事前準備のポイントについてご紹介します。
団体交渉申入書に対する会社側の対応としてお勧めの方法は、回答書(書面)を作成し相手方ユニオンに送付する方法であることは、「ユニオンへの第1回目の回答を行う際のポイント」でご説明いたしました。
ユニオンへの第2回目以降の回答を行う際のポイントも、原則として書面を作成し相手方ユニオンに渡すことにあります。
第2回目以降の回答のポイントについて、次の2つの活用の場面が考えられます。
(1)団体交渉前の段階
(2)団体交渉開始以降
(1)団体交渉前の段階
団体交渉前の段階で、第2回目以降の回答を回答書で行う場合、第1回目の回答では相手方に伝えられなかった、以下の事務的な事項3点について記載します。以下の事項3点を決める際のポイントについては、「団体交渉の開催日、時刻、場所を決めるときのポイントは?」でご説明します。
(1)団体交渉の開催日、時刻、交渉時間
(2)団体交渉の場所
(3)連絡先及び担当者
また、団体交渉申入書に記載されている相手方ユニオンの要求事項について、一体何をどうしたいのか、目的や内容が不明なこともよくあるため、会社として対応の検討をしようにもままならない場合があります。こうした場合、相手方ユニオンに対し質問状を送り、要求事項の具体的内容とその根拠などを明らかにするよう回答を求めます。相手方から回答が得られれば、それをもとに会社として要求事項に対する対応の検討を行います。
(2)団体交渉開始以降
会社側交渉担当者が慣れない団体交渉の場で、相手方ユニオンに対する回答に窮することのないよう、事前に会社の見解を回答書にまとめ、団交の場で相手方にこれを交付すし説明すれば、会社側交渉担当者にかかるプレッシャーをある程度軽減することができると同時に、会社としての主張や見解をきちんと相手方に伝えることができます。
団体交渉の場で、相手方ユニオンが彼らの主張をとにかく一方的に展開するばかりで、会社側の主張や見解を全くといっていいほど聞き入れない場合があります。
このような、話し合いによる交渉の進展が難しい場合でも、会社側として書面による回答を行うことで、会社側の主張や見解を相手方ユニオンに伝えることができるとともに、会社側として誠実交渉を行っていたことの証拠を残すこともできます。
回答書を効果的に使えば、使用者側として誠実交渉義務を果たしつつ、団体交渉を効率的で円滑なものにすることが可能になります。